PTA活動保険
1.PTA活動保険の目的
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PTAは次代を担う青少年の健全な成長を図ることを目的として、保護者と教職員により組織された社会教育団体です。 PTA活動充実のためには、各種活動中に生じる事故を防止し、安全教育を徹底しながら、安心して活動ができる体制づくりが必要です。 PTA会員(児童・生徒・会員の同居の親族を含む)賛助会員(事前登録したボランティア)(以下被保険者という)がPTA活動中に災害を被ったとき、一定の給付を受け、PTA活動が円滑に実施されることを目的としてPTA活動に保険加入します。なお、このパンフレットは引受保険会社の約款を元にして、単位PTA向けの説明資料として作成しました。 (※)事前登録・・・宮崎県PTA連合会が定める会費納入者 |
2.保険金の種類と金額
■傷害保険金■ |
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お支払いする保険金 | ||
次の保険金について、ご契約の保険金額をお支払いします。いずれも事故の日から180日の間が対象です。 | ||
死亡保険金 | 亡くなった場合に、お支払いします。 (後遺障害保険金をお支払いした場合、その額を差し引いてお支払いします。) |
742.5万円 |
後遺障害保険金 | 身体に障害が残った場合に、お支払いします。 (失明、指の切断など) |
29.7万円〜742.5万円 |
入院保険金 (日額) |
入院した場合に、入院1日目から日額をお支払いします。 (1事故につき180日限度) |
3,000円 |
手術保険金 | 所定の手術を受けた場合に、手術時の入院の有無に応じた額をお支払いします。(1事故につき1回) | 入 院 中:30,000円 入院中以外:15,000円 |
通院保険金 (日額) |
通院した場合に、通院1日目から日額をお支払いします。 (1事故につき90日限度) |
2,000円 |
※熱中症危険補償特約あり(熱射病・日射病) |
■賠償保険金■ |
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保険の種類 | 保険金額 | ||
施設賠償責任 | 施設PTA活動の遂行(施設の所有・使用管理を含む)に起因して生じた偶然の事故により、他人の身体・財物に損害を与えたことによる法律上の賠償責任をてん補する。 |
対人 |
1名につき1億円限度 1事故・3億円限度 保険期間通算 3億円限度 |
対物 |
1事故につき 500万円限度 | ||
保管物賠償責任 | 被保険者(行事管理者)が第三者から借用したスポーツ用具等の財物を被保険者が破損、紛失し、または盗取されたことによる貸主に対する法律上の賠償責任をてん補する。 | 対物 |
1事故につき10万円限度 保険期間通算 500万円限度 |
生産物賠償責任 | 提供飲食物により食中毒事故を起こした場合の法律上の賠償責任をてん補する。 被保険者が料理した飲食物も含む。 | 対人 |
1名につき 1億円限度 1事故・3億円限度 保険期間通算 3億円限度 |
※ | 施設・生産物賠償責任保険については、1事故につき1,000円の、保管物賠償責任保険については、1事故につき5,000円の自己負担額があります。 |
※ | 賠償責任保険においては、「再三者」はPTA会員(児童・生徒・会員の同居の親族を含む)賛助会員(事前登録したボランティア)を含みます。 |
3.こんなときに保険金をお支払いします
■傷害保険金■
PTA活動保険に加入した単位PTAまたPTA連合会が主催・共催する行事・活動に参加中(自宅と行事会場との往復途上を含みます)PTA会員(児童・生徒・会員の同居の親族を含む)賛助会員(事前登録したボランティア)が傷害を被った場合、その程度により保険金が給付されます。 |
お支払いの例
![]() ●PTA主催の親子レクリェーションでアキレス腱を切断した |
![]() ●PTA主催の会場に行く途中、自転車で転んでけがをした |
![]() ●PTA主催の臨海学校に参加中、海でおぼれ死亡した |
![]() ●PTA主催の視察・研修の途中、乗っていた車でPTA会員けがをした |
![]() ●奉仕作業中草刈機で飛んだ石が当たりケガをした |
![]() ●PTA主催のレクリエーションで熱中症になった |
■賠償保険金■
PTA活動においてその運営に不備があり、第三者〔PTA会員(児童・生徒・会員の同居の親族)・賛助会員(事前登録したボランティア)を含む〕の身体・財物に損害を与えたことによりPTA活動の監督・引率者が法律上の賠償責任を負った場合に賠償保険金が支払われます。
お支払いの例
![]() ●PTA主催の花火大会で花火が爆発し見物人がけがをした |
![]() ●PTA主催の作業で運営に不備があり死亡した |
![]() ●PTA主催の美術鑑賞で、引率者の管理不行届で、児童が美術品をこわした |
4.保険金が支払われない場合
■傷害保険金■
◇ | 故意に起こした事故 |
◇ | 自殺・犯罪行為 |
◇ | 地震・噴火・津波による事故 |
◇ | 専門用具を使用しての山岳登山・スキューバダイビング・ハングライダー等特に危険なスポーツを行っている間の事故 |
◇ | 日本スポーツ振興センターによる給付対象となる児童生徒の事故など |
■賠償保険金■
◇故意に起こした事故 ◇自動車の所有・使用・管理に起因する事故など
5.保険金の支払対象となる期間
平成30年6月1日〜平成31年6月1日 午後4時
この期間に発生した事故に対して、傷害保険・賠償保険金が給付されます。6.万一、事故が発生した場合
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事故が発生した場合は、学校PTA事故局保存の「PTA活動保険のしおり」P13・P15の様式をコピーして必要事項を記入の上、所属学校PTA事務局を通じて、担当保険代理店:有限会社安心プラザに郵送にて提出してください。やむを得ず文書での手続きが遅れる場合は、とりあえず電話で連絡ください。 なお「しおり」がお手元にない場合は、所定用紙を、宮崎県PTA連合会へご請求ください。 宮崎県PTA連合会のホームページ「保険制度」より、様式のダウンロードもできます。 |
7.この保険についてのご質問、ご照会は…
宮崎県PTA連合会事務局又は、担当代理店:有限会社安心プラザへご照会ください。