PTA活動保険Q&A

PTA活動保険のしくみは、どうなっていますか。

会員の皆様からの保険料金を県PTAでまとめ、団体保険として保険会杜と契約を結び、事故にかかわる一切の処理は保険会杜の責任において行われ、補償されます。

PTA活動保険への先生の加入は、どのようになりますか。

PTAは、父母と教職員の会ですから、先生方にも当然加入していただきます。
給付の対象となる活動内容については、学校行事かPTA行事かで、判断に苦しむ場合があるかと思いますが、要は、PTAとして依頼した業務であるかどうかで決定されるべきでしょう。

保険金の給付がうけられる人について説明してください。

PTA活動中の災害で、PTA会員であること。(登録とPTA会費納入がなされている)父母いずれも該当し、父母がいない時は、親権者。
また、両親が参加して2名ともけがをされた場合には、それぞれ1名の給付が受けられます。

この制度の対象になるPTA活動とは、具体的には、どのようなものを言いますか。

この制度におけるPTA活動とは
@PTA会則や総会、運営委員会等正式な手続きを経て決定された行事でPTAの管理下で発生した事故(責任者がPTA会長であること)
A通常の往復途上の事故も含みます。具体的には、次のような行事が対象になると思われます。
PTA総会、PTA役員会、交通安全指導、校外補導、校庭・プール開放事業、運動会、レクリエーション行事、文化祭、授業参観、地区PTA、学級PTA等です。
児童生徒のクラブ活動や部活動等は適用外です。また体験学習にあたる学校行事も除外されます。さらに、日本スポーツ振興センターの適用をうけるものも除きます。

保険金が給付されないケースについて説明してください。

@PTA会員として登録がされず、5月末日を過ぎても、会費が納入されていない場合。
APTA関係行事とは認められない場合。
B自分の無免許、飲酒、酔っばらいなどに起因する事故。
C地震、津波などの天変地変による事故。
D自殺行為、けんかなどによる事故。
E法定伝染病などによるもの。
Fむちうち、腰痛等で他覚症状のないもの。
G故意による事故。

PTA主催でない行事にも、PTAとして参加する場合が多いが、給付の対象となりますか。

他の機関や、団体の行事に参加して、給付の対象になる場合を考えてみましょう。
@市町材や教育委員会等から、PTA会長、または、PTAから代表3名出席してほしい等の要請を受ける場合がよくあります。
これは、PTA行事でなくても「PTAを代表しての参加」になりますから、当然該当します。 
APTA会長という役職があるために、他の機関や団体の役職を受け持たされる場合がよくあります。例えぱ「青少年健全育成会理事」など、この場合も、PTAを代表して参加しているので、該当します。

「予め、計画された事業」とは、どのようなことですか。

すべての事業は、事前に計画されていることが原則です。PTA活動も拡大解釈すると無制限にひろがるおそれもあります。事故が起こってからあれはPTA活動中に起こったことにしておこう」などという人情論は、厳に慎むべきことです。
これを防ぐためにも、事前に計画されていたという証拠の文書が必要となります。従って、つぎのようなものが考えれらます。
@PTA活動の年間行事や、各専門事業計画等に記載されている事業。
APTA会長名による出席依頼書、日程表等のある事業。
BPTA会長が、委嘱または承認した事業。
C他から依頼され、PTAとして実施し、または参加したことが明らかな事業。
従って、面倒でも電話連絡だけでなく、必ず、案内状等は文書にして出し、控えも確実に整理しておきたいのもです。(これはPTA事務の基本でもあります。)

この制度では往復途上の事故も対象になっているとのことですが、途中で買物をしても対象になりますか。

この制度の対象になるのは、PTA活動の会場と自宅との間の「通常の経路」のみです。
「通常の経路」とは集合、解散場所とそのPTA会員の住所との間を直行する場合に限ります。従って、質間のように他の場所へ立寄る場合は通常の経路とはいえませんので、対象になりません。

学校行事とPTA行事の関係について説明してください。

学校行事とPTA行事は違います。給付の対象は、PTA活動中ですから、学校行事における災害は、対象になりません。
しかし、学校行事でも、子どもの健全育成のために、PTAも積極的に参加することをきめた運動会、学芸会、授業参観、教育懇談会などに参加した時の事故は、当然対象になります。この場合もなるべく共催にして、学校長とPTA会長の連名で案内状を出すなどの処置をとっておきたいものです。

「傷害」とはどのようなものを言いますか。

@傷害とは、けががもとで、平常生活又は業務に従事することにいちじるしい支障がある場合のけがをいいます。
A「けが」をともなわない死亡も、急激、偶然、外来の事故に起因するものであれぱ対象になります。
たとえば、「高所からの墜落による即死」「水を飲み呼吸不能に陥って死亡する溺死」「煙、ガス等によって空気が遮断されて死亡する窒息死」などは対象になります。

同じ人が1年間に2度もけがをした場合、後のけがの給付は受けられますか。

同じ期間中であっても、治癒後に別の事故でけがをした場合には、それぞれ給付を受けることができます。

PTA活動中に、父母会員が、児童・生徒に誤ってけがをさせた場合は、対象になりますか。

対象になります。
@PTA活動の遂行に起因して生じた偶然の事故により、他人の身体・財物に損害を与えたことによる法律上の賠償責任は、本保険の給付対象です。
ここで言う「他人」には、父母(保護者)会員、教職員会員、児童・生徒を含みます。
勿論、見学に来た祖父母、兄弟、近所の人たちなどにけがをさせた場合も、給付対象となります。
Aただし、被害者(けがをした人、など)が、加害者の同居の親族の場合は、対象になりません。
(被保険者の同居の親族に対する賠償責任は、免責となります。)
従って、例えば、父母(保護者)会員が、自分の子どもや見学に来た同居の祖父母にけがをさせた場合は、対象外となります。

PTA主催の勉強会やスポーツ大会で、借りてきた用具を破損させたり、紛失した場合などは、対象になりますか。

対象になります。
PTA行事管理者が他人から借用したスポーツ用具等の財物を、PTA会員または児童・生徒が破損、紛失、盗取等されたことによる貸主に対する法律上の賠償責任は、本保険の対象です。但し、10万円限度。

運動会やバザー等の施設の取付けや除去の時に、取付・除去方法が悪いために近くの設備を壊したり、入場者をけがさせた場合は、対象になりますか。

対象になります。
賠償責任には、PTA活動にかかわる施設の所有・使用・管理に起因するものを含みます。

行事に参加中またはその途上における自動車事故によって他人をけがさせた場合は、対象になりますか。

対人、対物事故は自動車保険の対象ですので、本保険の対象とはなりません。

学年レクリエーション・学級レクリエーションに兄弟を連れていって、けがをした時は対象になりますか。

単位PTAの活動として認められており、同居の親族であれば認められます。